「悠峰」山の会 会則

 

第T章 総 則

第1条 本会は「悠峰」山の会と称し、登山愛好者により構成する。

第2条 本会の所在地は事務局におく。

 

第U章 目 的

第3条 本会は山岳に関する研究と知識の吸収に努め、会員相互の親睦を図るとともに、登山を通じて心身の鍛練並びに自然愛護精神の高揚を図ることを目的とする。

第4条 本会は前条の目的を達成するために、登山のほか次の事を行う。

1.総会 原則として会員の過半数で成立し、年1回4月に開催する。

2.例会 原則として月1回開催する。

3.研究会

4.会誌の発行

5.その他活動に必要なもの。

 

第V章 会 員()

第5条 本会員は、前章の目的に賛同する者とする。()

1.本会の目的を達成するために、顧問会員をおく。()

2.顧問会員は、本会の発展寄与、貢献した者とする。()

3.本会に入会希望者は幹事の了解を得る。()

 

第W章 役 員

第6条 本会に次の役員をおく。

1.会長      (1名)

2.幹事     (若干名)

第7条 会長は総会にて互選する。

1.幹事は会長が任命する。

第8条 役員の任期は4月から翌々年の3月までの2年間とする。()

第9条 会長以下幹事で役員を構成し、会の円滑な運営に努める。

 

第X章 会 計

10条 入会金を1,000円とする。

11条 会費は年間4,000円とし、4月に徴収する。夫婦会員の会費は、夫婦で

年間5,000円とする。(ハ)顧問は会費免除とする。()

12条 本会の会計年度は4月から翌年3月までとし、毎年4月の総会で報告、承認を受ける。

 

第Y章 その他

13条 会員はたとえ個人山行であろうと、あらかじめ計画書を会長又は事務局に提出し、帰宅後速やかに連絡する事。

14条 会員は会の活動に支障のない範囲で会の保有する装備の貸出を受けられる。

15条 会員の入会、脱会はその旨を書面で届け出ること。

16条 慶弔規定。()

1.会員が結婚したときは5,000円とする。()

2.弔慰金は、会員はその都度協議とし、会員にあたる一親等親族は5,000円とする。()

17条 本会の会則の改定は、総会において出席の過半数の議決を得てこれを行う。

 

第Z章 付則

18条 この会則は昭和54年4月20日より実施する。

〃  昭和56年4月10日  〃

〃  昭和58年4月15日  〃

〃  昭和63年4月 8日  〃

〃  平成 2年4月20日  〃

〃  平成 6年4月15日  〃()

〃  平成10年4月16日  〃()

〃  平成18年4月20日  〃(ハ)